65歳以上の4人に1人が認知症になっています。
認知症等の原因で判断能力が衰えた方が悪質商法の被害に遭うケースが多いのが実情です。
そのような方の財産管理のために、活用していただきたいのが、「成年後見制度」です。
成年後見制度は、判断能力が衰えた方のために申立てを行う「法定後見」と将来、判断能力が衰えた時に備える「任意後見」の2つがあります。
特に注目されている任意後見は、財産管理の委任契約・任意後見契約・死後事務の委任契約の3つを同時に締結するケースが多いです。
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