相続について
人が亡くなると何かしら手続を行う必要があります。それが「相続手続」です。
相続手続には、死亡に伴う届出から、年金・生命保険等の受給の手続等細かい手続がたくさんあるのです。
特に不動産や預貯金などの財産をお持ちの方が亡くなった場合、相続人調査から相続財産調査、遺産分割協議等手続が複雑で面倒なものです。
遺産分割協議では、トラブルが多く発生しています。相続財産が少なくても遺産分割協議がまとまらず、裁判沙汰になるケースも珍しいことではありません。
最近、子供のいない方の相続が増えています。子供がいないと相続人が複雑となり、連絡先がわからない相続人がいる等の理由で手続に時間がかかります。
相続や遺言について、誰に相談すればいいのか悩む方もいます。
そんなときは、相続・遺言の専門家である行政書士に相談してみてください。
また、相続税の申告に関しては、相続税に精通した税理士にご相談ください。
遺言について
遺言を作成する方が増えています。
自分で遺言を作成するのは、「自筆証書遺言」といいます。いつでも簡単に費用もかからず、遺言を作成できるのが利点です。しかし、せっかく書いたのに、形式が不備なために無効となるケースが少なくありません。また、紛失や偽造、変造、隠匿のリスクもありますので、おすすめできません。
遺言でおすすめなのは、「公正証書遺言」です。
費用は掛かりますが、安全で確実な遺言です。
遺言を作成するメリットは、相続手続に必要な相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議を避けることができます。したがって、遺された家族が遺産分割で争うような悲劇を避けることができます。
愛する家族のためにも自分の安心のためにも遺言を遺してみてはいかがでしょうか。