終活からはじめる!孤独死防止マニュアル

単身者の遺言作成とは

1.単身者の遺言作成とは

超高齢社会の行き着く先は、超単身社会です。

超単身社会とは、老若男女問わず、ひとり暮らしの世帯が急増する世の中になるということです。

特にシニアのひとり暮らしの方は、先々のことを考えて、終活を実践するためにも生前の対策を考えておきたいという相談が増えています。

単身者が行う終活の中で最も肝となるのが、遺言の作成です。

神奈川県遺言作成手続代行サービス参照

単身者にもそれぞれ事情がありますが、大きく分けると子がいるケースといないケースがあります。

子がいるケースでは、その財産状況や子とのつながり具合によって、誰に財産を遺すのか決めることができます。

子が二人以上いれば、一人の子に財産を遺す、あるいは平等に遺す、あるいは子には遺さず、相続人以外の者(内縁の妻・孫・お世話になった知人や施設など)にも財産を遺す等の選択ができます。

子にもそれぞれ事情があり、不仲で交流が途絶えていたり、中には行方不明や失踪している者等がいる場合には、その者には遺さないということも遺言があれば、可能です。

遺産分割での争いを避けることも念頭に置いて、遺言を作成することも肝要です。

子がいないケースでは、兄弟姉妹やその甥姪、あるいは親しい友人・知人に財産をあげることもできれば、財団や母校に寄付する等の選択肢もあります。

単身者が自宅の土地家屋やマンション・アパート等を所有していれば、その承継する者を選ぶときには、その財産管理をきちんと任せられる者に遺すのがよろしいかと思います。

また、単身者が亡くなった時、財産が何かをわかるように、すべて財産一覧表を作成する、あるいはエンディングノートを活用して、記入しておくことで、財産が整理されます。

遺言を作成する前に、自分自身の財産を把握しておく必要があります。

遺言作成時には、単身者が亡くなった後の財産を承継するための手続を行うためには、遺言執行者を選任しておくことをおすすめいたします。

遺言執行者は、手続をスムーズに行うためにもできれば、専門家を指名しておくことが望ましいです。

なお、遺言の作成にあたっては、自筆証書よりも公正証書にしておくことで、より安心確実な遺言となります。

単身者は、自分自身がいなくなった後のことを考えて、事前の対策を講じることで、遺される者への相続手続の負担が軽減されることと自分自身の安心が確保されることを認識しておきましょう。

孤独死に関するご相談はこちら! TEL 0463-36-7111 受付時間 9:00 - 20:00 [ 月~土 ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
相続よろず相談所
終活サポート湘南
シニアライフサポートセンター
エンディングノートの書き方サポートセンター
  • twitter

孤独死防止のための終活実践ガイド

相続のすべてが3時間でわかる本

相続のすべてが3時間でわかる本

終活を考えはじめた人のエンディングノート

終活を考えはじめた人のエンディングノート
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.